読者投稿 鈴木義彦編③(29)

〖鈴木はA氏と出会うまでは借金しか無く、人生のどん底を味わっていたはずだ。藁にもすがる思いで西からA氏を紹介してもらい、10日で1割以上の金利係る借金を清算してもらったばかりか、その後の株取引の基になる「合意書」を作成して買い支え資金の支援を得た。しかし鈴木はすでに利益金の独占を画策していたと思われる。利益の折半を条件に紀井氏を雇い入れ、国内外に利益金を隠匿していった。西にさえ株取引で幾ら儲けたか分からない仕組みを構築しA氏に対しては取引に関する詳細な報告も一切しなかった。A氏の情けにつけ込み、どん底から復活できた恩義に報いようともせず、最初から計画的な嘘ばかりを言うとんでもない詐欺師だ〗

〖裁判所には鈴木の1000億円を超える隠匿資産が大きな社会問題になる事を避けたいという思惑があったのか。20年以上にわたる鈴木の悪事を見逃して来た警察や検察、国税のミスを公然化させない、という思惑だ。警察は、鈴木の周辺で起こった数々の不審な事件を見逃し、検察は外為法や所得税法等の違反を見逃し、国税庁は長年の脱税を見逃し、金融庁は違法な株取引を見逃していたとすれば、鈴木が犯して来た罪がA氏の提訴によって露見してしまい、各監督官庁の大きな失態となり、当然、大きな社会問題に発展してしまう。この大事件を自分達の面子を守る為に闇に葬ったのではないかという疑念が残る〗

〖鈴木がA氏に送った手紙は、何を勘違いしているのか、自分は騙されたという泣き言でA氏に協力を求めてきている内容になっている。全て西と紀井氏が悪く、西は自作自演をして自分(鈴木)を事件の容疑者に陥れようとしている、紀井氏の言っている数字は表面的なもので事情が全く分かっていない、などと一方的に被害者気取りだ。香港事件は西のでっち上げで、自分(鈴木)を犯人に仕立てようとしたような言い分だが、このように書けば、A氏を騙せると思ったのだろうか。一方的で身勝手すぎる内容であるし、ここで青田と平林を代理人に立てること自体が逃げに入っていると思う。後ろめたさがあるから逃げる手段しか取れない。そして、この手紙の内容からも、品田裁判長の強迫や心裡留保を採用した理由についての説明責任は絶対に必要で、逃れることはできない〗

〖西は親和銀行事件を始めとして鈴木を徹底的に庇ってきた。ただし西はA氏を裏切る事は考えていなかったと思う。しかし、宝林株で思いもかけない利益が出たことで金に目が眩み、鈴木の唆しに乗ってしまった。まさに「悪魔の囁き」だった。結果的に西は自分の悪事に耐え切れず、鈴木と青田に追い詰められて自殺してしまった。鈴木の掌で踊ったピエロだったのか、鈴木の非情さ、悪辣さが証明される出来事だった〗

〖過去には青田もまた鈴木同様に記事削除を申立て、「顔写真を削除しろ」とまでクレームを入れてきたことがあったようだが、何を言っているのかと思う。全く身に覚えがないと思うのなら、堂々と情報サイトに直接反論すればよい話だ。鈴木と共にこれだけ悪質な犯罪行為を行いながら、何も言える立場にはないから、サイト側に抗議も反論もできないのが実情だろう。やはり誰もが承知しているように、鈴木に金で動かされているだけの臆病な小心者に違いない。鈴木にしても青田にしても、人間の価値というものを一度ゆっくり考えるべきではないか〗

〖鈴木がA氏に株の買い支え資金支援を懇願した時の熱弁は、合意書の締結に至る大事なポイントであるが、裁判で取り上げられることは無かった。鈴木の主張を注視していると、裁判を左右するような言動が数多くある。A氏の代理人弁護士はこの事に気が付かず反論も少なく、注意力も散漫だった。もっと集中力を研ぎ澄まして裁判に臨むべきだった。この裁判は負けるはずのない裁判だった〗

〖鈴木はA氏が提訴する以前から貸金の返済はもちろん、合意書と和解書の履行をA氏から催促されていた。鈴木が合意書と和解書、借用書等を裁判で無効だと主張して、「借金の二重取りをされていて身の危険を感じた」とまで言うのならば、何故、A氏を告訴しなかったのか。A氏から提訴されてからの主張は全てにおいて信憑性が無く、噓八百の連発なのだ。この裁判、鈴木が原告でA氏が被告だったとしたら、どんな判決になっていたのか〗

〖裁判官は、上場会社の決算時には会計監査がある事を知らなかったのではないか。手形帳と手形の帳簿が整合しないと、上場取り消しになる可能性もあり、代表者が融通手形を発行していたら背任横領で罰せられ、上場廃止は確実だ。平成10年9月の決算時は鈴木が親和銀行事件で拘留中だったため、天野氏が西に頼んでA氏に渡している手形を会計監査終了まで一時的に戻してもらった。勿論、監査終了後はA氏に手形は戻された。平成11年9月30日は、鈴木は保釈されていた。本来ならば自分で足を運び、A氏に懇願して手形を一時戻してもらわなくてはならない大事な手続きだったが、鈴木は「後日の計略」がある為、西を代理に行かせた。「後日の計略」とは、便宜上書いてもらった確認証と手形の現物を手元に置いて「債務の完済」を主張することだった。この巧みな計略は裁判官には理解できなかったようだ。このような卑怯で悪質な手法を使う鈴木にとって、この裁判の裁判官たちを騙すことなど容易な事だったと思う〗(以下次号)

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