読者投稿 鈴木義彦編③(16)

〖鈴木は、悪事を働く時には思わぬ知恵を働かせ行動力を発揮する。長い刑期を受けた犯罪者は、刑務所暮らしの間に法律の専門書や偉人伝を読み、雑学本も読んで時間を過ごすことも多いと聞く。親和銀行事件で逮捕された鈴木の拘留期間は約半年間と短かったが、A氏のお陰で資金繰り地獄から救われた疲れを癒すには丁度いい時間だったかもしれない。普通の人間ならば自分の罪を反省して、社会復帰した時には世話になった人に謝罪し、礼を言って再起を目指すと思うが、鈴木の場合は自分の悪知恵を絞って次の悪事の策略を練る時間になったのではないか。鈴木は悪運が強かったのかもしれないが、西はA氏に鈴木を紹介した事で迷惑かけている責任を感じていて、鈴木が出所したら協力してA氏に借金を返済させなければならないと考えていたと思う。そして鈴木の起訴が決まって保釈された約2か月後に、西が宝林株800万株の売却情報をキャッチし、買取り資金億円をA氏に出してもらった。西はA氏を巻き込むという不幸を招いてしまった〗

〖鈴木に関して情報サイトやYouTube動画の公開により、世界中で真実の探究が続いている。裁判の判決結果が常に正しいとは限らない。鈴木の裁判がいかに杜撰な検証で下された判決であるかは周知の事実であるが、法曹界に忖度するメディアにより中々報道されない。裁判官は証拠に基づき、より説得力のある立証をした方の主張を認める。自分で調べることをしない裁判官には、証拠の優劣でしか判断出来ない。経験を積んだ狡猾な弁護士は、捏造が見破られにくい証拠で愚かな裁判官を妄信させることが出来るのだろう〗

〖今は国際的規模で富裕層の税務に対する監視と取り締まりが厳しくなってきている。日本の国税庁や金融庁も海外資産隠匿に対して取り締まりを強化しているという。全世界所得課税方式を採用する日本の国税庁から逃れるのは至難の業と言われているが、鈴木は国税庁や金融庁から告発されて摘発を受けるだけでなく隠匿資金を国庫に没収されるぐらいなら、裏切った恩人に謝罪と償いをする方が得策だと思わないか〗

〖裏切りがバレた鈴木は、和解協議で50億円と2年以内に20億円を支払う約束をA氏と西と交わした。その際に「和解書」を作成したが、20億円の支払については「西の言い方が気に入らない」からと、和解書に記載する事を拒み、A氏に「信じてください、男気を見せます」と大口を叩いていた。ところが、いざ裁判になったら「株で幾ら稼ごうがA氏には関係ない」とあっさり掌を返す鈴木には、今に至るも一切の反省や償いが無く、いざとなれば超法規的処置で対処するしかないだろう〗

〖鈴木は、FEAM社(ファーイースト・アセット・マネジメント)という会社を西に設立させたが、運転資金は株取引の利益から出すのが当然なのに、鈴木が出さなかったために西はA氏に負担してもらった。鈴木は西に自分専用の社用車(ベンツ)を用意させ、さらに実父や愛人の給与も払わせてて好き放題にしていた。自分の報酬も含めて年間5000万円以上の費用を使っていたようだ。そのとき西が何を考えていたかは分からないが、鈴木は他人の物と自分の物とのケジメを付けようとしない。親和銀行事件の時にも鈴木を庇って逮捕されたFR社の大石専務の妻に「口止め料」5000万円を西に頼んで渡していた。これらの費用は鈴木が後日に返す約束をしていたが、西の死後もそのままになっている。一方の西も自分の遊興費でかなり浪費していたようだが、この2人の神経は計り知れないほど理解不能だ。ハイエナの様な連中だ〗(関係者より)

〖裁判官の常識として、当事者は証言で自分が有利になるように嘘を付くと考えられ、裁判官が証言を鵜呑みにすることなど通常は有り得ないのだが、鈴木の裁判においては、鈴木の二転三転する証言を裁判長が信じて採用するなど、全く裁判の体をなしていない。誰が見ても鈴木側と癒着関係にあるとしか思われないこの不当判決は、法曹界において最大の汚点になるだろう〗

〖鈴木の言動は悪辣で卑劣だ。いつも誰かを隠れ蓑にしながら自身は後日の言い訳ばかりを考えている。A氏との関係も大事な事は常に西を同席させるか西に代理をさせていた。A氏と面と向かって話をした事は、親和銀行事件で逮捕される3日前と、合意書締結に至るまでの時間などに限られていた。特に合意書締結直前のA氏を説得しようとする鈴木の熱弁は人生を賭けた演技だっただろう。これが詐欺師鈴木の真骨頂だったのか。他人を欺くには自分を欺く術を持たなくてはならない。そういう意味で鈴木は稀な才能の持ち主と言える。強欲な人間を騙すのはそんなに難しい事ではないが、損得抜きで協力してくれる人を欺くには悪魔が乗り移っていないと出来ない事だと思う。鈴木は文字通り悪魔の心を持った極悪人だ〗

〖日本の裁判制度は三審制を敷いており、一審判決に不服があれば控訴出来る仕組みだが、二審で判決が翻ることは稀である。高裁の裁判官は定年を間近に控えた立場の者が多く、敢えて波風を立てたく無いと考えてまともな審議をしようとせず、一審判決をそのまま支持する傾向が強い。また退官した後、弁護士(ヤメ判)に転じる裁判官は特に裁判所とは良好な関係を維持したいと考えるのではないか〗(以下次号)

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