読者投稿 鈴木義彦編(389)

〖高級官僚というのは、大学を出て国家公務員上級試験に合格した少数のエリート達だ。同期の数人で出世争いをして、その内の1人が最高裁判所長官に任命されるという。彼らは減点方式で評価され、直属の部下の不祥事も減点の対象になる。これは警察庁も検察庁も同じらしい。従ってこのエリート裁判官の部下になった裁判官達は出世コースに乗った上司の裁判官の意向に沿った仕事をしなければならない。それが自分の出世にもつながる事になる。彼らは役人特有の狭い世界で国民の事まで気が回らず、自分の事で精一杯の毎日を送っている。こういう役人達が国を支えているという事におおきな不安を感じざるを得ない〗

〖「三権の長」の一端を担っている最高裁大谷長官は、これだけ色々と疑惑を持たれている鈴木の裁判を放っておいていいのか。この裁判は昨今のマンネリ状態にある裁判所及び法曹界に一石を投じることになった。またインターネット通信の波に乗り、その詳細な内容が瞬く間に世界に流れ、多くの人達が知る事となった今、大谷長官は時代に合った対応を考え行動しないと、頭の古いままでいたら、大きな痛手を被る事になりかねないのではないか〗

〖宝林株で予想以上の利益(160億円)が上がったことで鈴木は合意書の存在が邪魔になった。このままでは利益金の大半をA氏に持っていかれるとでも思ったのか。合意書締結の経緯を考えれば真逆の考え方を持ってしまったのだろう。もし、宝林株で失敗していたらその損失は誰が負担しなければならなかったのかを全く度外視して自分の欲ばかりを優先させた。そして、「2人で利益折半しよう」と西を唆し、10億円の報酬で合意書を破棄させようとした。この時の西の葛藤は相当のものだっただろう。元々詐欺師の資質を持っていたが、A氏を裏切る事だけは絶対に出来ない相談だったと思う。しかし、西は目先の金に負けて結局は鈴木の策略に嵌り、人道を外し、地獄の道の扉を開けてしまった〗

〖表面化した当時から世間を騒がせた親和銀行不正融資事件で主犯格として逮捕された鈴木は、銀行頭取に青田を使ってハニートラップを仕掛けるという卑劣な手段を使い、銀行から不正に100億円以上を融資させた。金の為なら犯罪も厭わない鈴木は、今回のA氏との間で起こしたトラブルを解決せねば、鈴木に安住の地はないだろう〗

〖鈴木は、裁判で自分の悪事を全て否定した。それは全てA氏を欺き、裏切って隠匿した株売買の利益金を独り占めする為であった。鈴木は自分自身を騙し、暗示にかけていたのではないかと思う。そうでなければ、あれだけ世話になったA氏に対して嘘はつけないだろう。とにかく法廷で虚言と捏造を繰り返した。しかし、その裏には長谷川元弁護士の悪質な裁判戦略と品田裁判長の協力があったことは否めない〗

〖卑劣な人間は、昔も今も変わらない手段として、嘘をついて騙し裏切る。鈴木の場合も例に漏れず、嘘と裏切りを専売特許としているような人間だ。だがこれだけでは済まない。今まで鈴木と関係した10数人に及ぶ人間が不審死を遂げるという、いわくつきだ。こんな男を捕り逃がした品田裁判長の責任は重大だ。海外に隠匿している1000億円とも言われている巨額資金は脱税にも絡む犯罪収益だというのに、その糸口さえ掴もうとしなかった。品田に「法の番人」を名乗る資格は無い〗

〖A氏と鈴木、西は普通のサラリーマンではない。3人共厳しい業界に身を置き、一般人以上の経験を積んできた法人の経営者だという事を品田裁判長は念頭に置いていたのだろうか。合意書や和解書はいずれも弁護士が作成したものではないが、3人が合意してその場で署名、押印又は指印している。法的に何の問題もない書類だ。ただ、裁判時には西が故人となっていただけであった。口答だけの約束であっても成人同士が納得して交わしたものであれば有効だという事を裁判官が知らない筈がない。品田裁判長は常識を覆して鈴木に有利な判決を下した。その裏には何があったのか。どう考えてもこの裁判は公正に行われたものだと思えない〗

〖この鈴木の裁判は、個人の詐欺事件における被害総額が470億円という途方もない金額であるにも拘らず、担当した品田裁判長は事件の重大性を世間の目から秘匿する為か、事件を意図的に矮小化し、疑惑を生む判決を下した。だが品田の思惑とは裏腹に、インターネットの情報サイトやYouTubeで世間に公表される事となり、大きな反響を呼ぶ結果になった。その要因は、この事件が単に一詐欺事件に留まらず、弁護士による偽証や裁判所の堕落及び司法制度まで含んだ深刻な問題を提起しているからに他ならない。法曹界はこの事件を放置する事により、大きな火種を抱える事になるのは間違いないだろう〗

〖金融機関からの信用が無くなり、経営困難になった会社の代表取締役が、知人を頼って個人で資金繰りをするケースは多々ある。会社にも個人にも担保となる資産がない場合は個人の情に縋るしかない。そんな時は、会社の約束手形は何の価値も無いという事を品田裁判長は知っていたのか。融資をしたA氏は当然そんなことは承知していて担保の差し入れを要求しなかった。鈴木が自ら預けただけのものだった。しかも、期日3日前に返済する約束で、支払期日が来ても銀行から取り立てをしないという依頼までしていてA氏は了承していた。それを、鈴木の代理人、平林弁護士は、債務者はFRであって鈴木個人のものではないとフザケた主張をし、品田裁判長も同調した。物事を知らないにも程がある。しかも法律の専門家である弁護士と裁判官の言い分だとは呆れてものが言えない〗(以下次号)

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