〖和解協議の場で西は鈴木に和解書の約束通り一旦清算した後に買い支え損もあるので、60億円の利益が前提であることを強調したが、この時の西の考えは、今、この場で利益総額を言っても、強欲な鈴木の事だから絶対認めないし余計に支払いに抵抗しかねないことと2人の密約があったのでA氏にはこの場で知られたくなかったはずだ。しかしその後の鈴木の言動や態度からも分かるように鈴木に裏切られ追い詰められ、密約を実行させることが出来ないと悟った西は、A氏に対して裏切った代償と青田による尾行で極度のプレッシャーを受け自殺の道を選んだのではないか〗
〖鈴木は紀井氏に裏切られたと言っているが、紀井氏は事実を証言したに過ぎず、裏切ったのは全て鈴木の方ではないか。外資系の証券会社に勤務していた優秀な証券マンであった紀井氏を、「利益を折半しよう」という口車に載せて誘い、実際にはその100分の1にもならない報酬であったという。自分が相手に対してしてきた悪行を棚に上げて、異常なほどの被害者意識を見せて事実を捻じ曲げようとする。社会ではこんな人間は誰からも相手にされない。金で何でも思い通りになると思ったら大間違いだ。日本だけでなく世界中が相手にしなくなるほどの世紀の極悪人で、正義感の強い人間から狙われないように注意することが必要ではないかと思うくらいだ〗
〖A氏の代理人であった利岡が平成20年6月11日に襲われた事件に対しての中本弁護士の対応は全て後手に回り、手続や書類提出にミスがあったのではないか。犯人が広域指定暴力団の習志野一家の構成員だったことと、利岡が独断で示談交渉を受けいれた事で難しい面があったかもしれないが、他の組織の人間の証言が多くあった事や平林弁護士が習志野一家総長に最低2回以上面談していた事実、青田が事件後に口止めとも取れる行動を取っていた事等、これらを総合すると青田が関連していた事を実証できたはずだ。訴外の事件であるが、青田が関係していた事が証明されていれば本件の裁判に大きな影響を及ぼしたであろう〗
〖西は保釈された直後の平成14年6月、A氏に今後株取引の利益が大きくなるという名目で、鈴木の債務減額をA氏に願い出ている。当然鈴木からの指示を受け、40億円超(年利15%で計算した場合。平成9年10月15日に鈴木が持参した借用書にある年36%、遅延損害金年40%で計算すれば70億円以上になる)の債務を25億円まで減額してもらうのが目的だったという。西は鈴木に密約を餌に完全に操られていたのだろう。西に25億円まで減額させた後、「合意書」破棄の為の西への報酬であったはずの10億円を「社長への返済金の一部として、西に10億円渡してある」とA氏の前でぬけぬけと言って更に減額をさせた。西が認めざるを得ない心理を悪用した冷酷で卑劣な手段だ〗
〖鈴木は親和銀行事件で有罪判決を受けている。100億円以上も不正に融資を受けた事件である。鈴木は株取引で得た利益金から、A氏に無断で約17億円という大金を流用し、和解金として支払った。そのため懲役3年、執行猶予4年という量刑で済んでしまった。この時約17億円もの資金がなければ、こんな軽い量刑で済む筈がなかった。鈴木のような悪人に執行猶予を付ける必要はなかったのだ。この時担当したのが長谷川弁護士だったが、長谷川はこの時、資金の出所を知っていたに違いないから、裁判での戦い方にブレは無かったに違いない〗
〖和解書締結は平成18年10月16日だったが、鈴木の代理人の平林弁護士が和解書の無効を言い出したのは平成27年A氏が提訴してからだ。A氏が平林と会ったのは1回のみで、そのとき平林は「社長さん、50億円で手を打ってくれませんか」と言ったにもかかわらず9年間もその事を言わずに来た。鈴木の代理人としてA氏側と何度も交渉を重ねていたにもかかわらず、また裁判になっても平林はA氏側の指摘を無視し続け、取ってつけたように脅迫や心裡留保を言い出したのはあまりに不自然だ。もしそれがあったのであれば、何故鈴木はすぐに警察に言わなかったのか。また、鈴木は和解書締結の1ヶ月後に出したA氏宛の手紙に何故書かなかったのか。後付けの言いがかりに間違いない。品田裁判長はこんなことさえ分からずに何故被告の主張を支持したのか考えられない事だ。これは原告と被告を公平に見ていない証拠だ〗
〖株取引で3人が交わした「合意書」には「今後本株以外の一切の株取引についても本合意書に基づく責任をそれぞれに負う」と明記してあるが、これは西と鈴木が継続的に株取引を実行していく意思表示である。合意書の効力を終了する際は株取引の収支を明確にして全てを清算して3人で「合意書」の終了確認をしなければならない。それにも拘わらず鈴木が密かに西に「合意書」破棄を10億円の報酬を払ってでも実行させたかったのは、A氏に分配金を払わずに済まそうとする目的があったはずだ。A氏からの買い支え資金が株式市場に投入されたから、鈴木は利益を上げる事が出来て、利益を独占するためには、鈴木にとって「合意書」の存在が一番の厄介事であったはずだ〗
〖鈴木は株取引で470億円以上の巨額な利益金を稼いだが、その取引を成り立たせるために、A氏と西との3人の間で合意書を交わした。しかし鈴木はその約定を破り、株取引で得た利益金の殆どを横領して海外へ流出させた。完全な犯罪行為である。鈴木は他にも、ピンクダイヤや有名な絵画をA氏に言い値で買ってもらっておきながら、販売委託で持ち出して勝手に処分したり、同様に超高級時計も担保にしたりと悪質極まりない行為を繰り返している。しかも絵画に至っては一度も持参せずに他の債権者に担保として手放してしまっていたのだから話にならない。絵画は一度も持参せずにA氏は鈴木の言い値で買い取ったのだから、やはりこのA氏という人は凡人ではない。そして情の深さも尋常ではないという事が窺える。そんなA氏をここまで騙し、苦しめ続けているのだから、鈴木という人間はもはや救いようがない大悪党だ〗
〖被告代理人弁護士は貸付返還請求の件でA氏がFRの約束手形を担保に貸付けた金額はFRが債務者であって鈴木個人の債務ではないと主張した。裁判前から代理人であった平林弁護士は鈴木個人の債務だという事をよく知っていた。それを証拠に鈴木の依頼で「50億円」での示談交渉をしている。平林弁護士はFRの代理人ではない、鈴木個人が指名した代理人なのだ。弁護士が裁判になってから全く違う主張をする事があるのか。まして、平林は「調停」での解決も提案していながら自身が欠席して調停を不調に終わらせた。こういう経緯は訴状にも書かれていると思うが、品田裁判官は全く無視した〗(以下次号)