読者投稿 鈴木義彦編(238)

〖判決では、合意書を無効にするべく全ての項目で被告を弱者で被害者とみなす表現になっている。例えば「本株取扱いにおいて、何らかの利益があった時は、一端金額をA氏に入金する」という文言と「本株取扱において、全てをA氏に報告するものとし」という文言に対して裁判官は「入金させ」「報告させ」と、あたかも無理矢理にA氏が書かせたような言い回しをしている。思わず心理状態が出てしまったのだろう。そしてその部分を「(前略)させるとしているほかに定めがない」と無効理由のひとつにしているが、この部分はこの内容以外に何が必要というのか。口頭での約束でさえも正式に認められるというのに何故これらの文言にケチをつけるのか。この裁判で鈴木は品田裁判官という偏った考え方をする大きな味方を付けたと言える〗

〖このサイトを読んで、裁判官がこんな間違いを犯す筈はないと思い、今後の参考のためにも裁判官や裁判所に関する書物を読み、ネットを検索してみた。いろんなことが書かれていたので驚いた。元エリート裁判官だった人の本や、元裁判官で現役弁護士のコメントもあった。そんな書物やネット情報を見て今回の裁判官の誤判の原因がある程度は理解できたが、もちろん決して納得できるものではない。裁判所は「ヒラメ裁判官」と呼ばれて自分の出世ばかりを考えている裁判官が大勢を占めていて「法の番人」という言葉は死語になっているという。こんな裁判官では自分がトラブルに巻き込まれた時は自分で処理するしかないと真剣に思うほど裁判所も裁判官も信用できないと思った〗

〖鈴木の嘘は、悪質過ぎて同情の余地がない。窮地に陥って仕方なくとか、魔が差したというレベルではない。A氏に対して、西に対して、弁護士に対して、内容が相手によって全く違う。その場その場で自分に有利になる言い方をしているのは明らかだが、これはいったい何なのか。今回の裁判では、裁判官がA氏と鈴木の出した証拠、主張の検証を疎かにした為に、明らかに嘘ばかりでいい加減な鈴木の証言を信じてしまって、A氏の主張や西の書き残した書面や鈴木と株取引の全てを実行した紀井氏の証言等のほぼ全てを無視して採用しなかったら、誤審、誤判の結果しかない。裁判官とは判断力や洞察力に優れた「法の番人」ではないのか〗

〖多額の資金を投資をしている富裕層の殆どはオフショア地域にペーパーカンパニーを持っていて、その名義でプライベートバンク口座を開設し、儲けた資金をキープしているという。オフショア地域は税率が日本と比較できないぐらい低く、非課税の国もあるという。日本国内に資金を持ち込まない限りは課税されない。これでは格差が広がるばかりだ。鈴木のような輩には好都合な地域だが、1000億円以上と言われている資産が全て横領したもので、日本の警察や国税庁が捜査に乗り出した場合は全額没収になるどころか、鈴木は刑事罰を覚悟しなければならない。それを分かっていて鈴木は逃げ回っているのだろうが、いつまでも鈴木の悪事が発覚しないはずはない〗

〖鈴木は、紀井氏の株取引についての具体的な証言を「紀井は内容を知る立場になかった」と否定しているが、紀井氏が作成した利益明細の「確認書」の金額を概ね認める発言もしている。判決でも裁判官は「株取扱いによる利殖活動の全体像を把握できる立場になかった」と判断してしまったが、平成18年10月23日のA氏との面談で、株取引の金額について話が出た際に鈴木自身が「そこら辺は紀井に聞いて下さい」とハッキリと発言しているのが音声に録音されている。これは鈴木自身が紀井氏の株取引における役割や立場を十分に承知していた事になる。だからこそ紀井氏が株取引の利益等の真相を暴露していることに「裏切られた」と狼狽した様子を鈴木自身が証言しているではないか。鈴木の証言と事実の矛盾が手に取るように分かるというのに、裁判官の判断は恥ずべきもので、再審は当然である〗(関係者より)

〖合意書無効にしても、和解書無効にしても鈴木の代理人弁護士長谷川の強引な手法が目につくが、それ以上に目につくのが裁判官の誤審だ。どのようにして司法試験に合格したのだろうと思う。司法試験の問題の過半数が「裁判所で効率よく出世するには」という問題ではないかとさえ思える。裁判所にはそれ程酷い裁判官が多いと言われていて、司法試験に合格しても裁判官を志望する合格者が少なく、裁判所は裁判官不足になっているのは当然のことだ〗

〖西がA氏に持参した15億円は宝林株の取引で上げた利益である。それを鈴木はA氏からの借入金の返済と主張して、裁判官までもが認めてしまったのは何故なのか。合意書を無効にしてしまった以上、合意書に基づく取引で上げた利益であっては矛盾が生じるから、利益の分配金と認める事が出来なかったということだ。平成14年6月27日付の15億円の借用書についても、鈴木が平成11年9月30日付で完済していると言いながらその後の日付で借用書が存在しているためにA氏に対する「手切れ金」ととんでもない証言をしたが、手切れ金というのなら15億円を10億円に値切ることは有り得ない。裁判官はその鈴木の虚偽証言の背景事情には言及せず、鈴木からA氏に渡ったという理由だけで無理矢理に返済金として辻褄合わせをしたとしか思えない。15億円の出所もはっきりさせず、裁判官が身勝手に思い込んだ判決のシナリオに収束させるために真実を捻じ曲げた判断だった〗

〖民事裁判では裁判官の心証が裁判結果に大きく影響すると言われている。裁判の最初から自分の発言を二転三転させて辻褄合わせに追われていた鈴木は裁判官にどのように映っていたのだろうか。普通だったら鈴木への裁判官の心証は非常に悪かったはずだが、この裁判は鈴木と長谷川元弁護士が捏造した出鱈目な「質問と回答書」(乙59号証)のせいでA氏の心証が悪くなっていたようだ。鈴木と長谷川による2人のやり取りが全て協議であることが見抜けなかった裁判官の未熟さで「とんでも判決」になってしまった。私が読んだ本に書いてあったことが嘘ではなかったことが解った。裁判でこんなことがあるとは信じられない思いだ〗

〖和解協議から一週間後に、鈴木は1人でA氏の会社を訪れ、お互いに「です」「ます」調の丁寧な話し方で面談している。そこには強迫や心裡留保といった様子は微塵も感じられず、また、その後鈴木がA氏に送った2通の手紙からも一切そのような文言は書かれていない。それなのに平林や青田が代理人になってから「強迫」「心裡留保」といった主張が出て来た。それまでのやり取りや背景から見ても、これは明らかに裁判向けの戦術であって事実ではないことぐらい裁判官は見抜けそうなものなのに、なぜ採用してしまったのか全く理解できない。強迫や心裡留保を認めて、それを軸に全ての主張や証拠の当否を決めた判決の流れとしか考えようがなく、複雑化させずに済む。しかし、そんな経緯でこの大事件を裁いたとは思いたくもないが、裁判所の様々な裏事情を知ると、それも十分に有り得るだけに裁判官は糾弾されてしかるべきだ〗(以下次号)

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