〖鈴木は和解書に署名指印はしたが、合意書に基づく株取扱から得た利益の報告もせず、独り占めして隠匿していた金額も真実とかけ離れた金額を言いながら(約470億円を60億円とした)、鈴木自ら配当金を提示して、支払い時期までも確約している。ところが裁判で鈴木はA氏と西に脅迫、監禁され自分の意志で書いたものでは無いと主張した。これが真実であれば、何故に鈴木はA氏と西を脅迫や拉致監禁の罪で告訴しなかった。悪徳弁護士が就いていながら不思議な話で、「これ幸い」と告訴すれば心裡留保を主張するよりもA氏を貶める最良の方法だったではないか。この言動のどこに、裁判官が心裡留保の判定をする根拠があったというのか。鈴木は、利益総額を約60億円と言いながら、A氏と西に25億円ずつ、A氏には2年以内ではあるがプラス20億円の合計70億円を支払う約束をした。そして鈴木は数日後、株価の買い支えの損失費用約58億円をA氏に確認し、利益から差し引くことも意思表示している。これは、鈴木は心裡留保状態で言っているのではなく、香港に隠匿している莫大な資金がバレないかという心配をしながらの方便だった。鈴木の頭の中はフル回転していたのだ。裁判官は、心裡留保と判定する前に、鈴木の明らかに辻褄の合わない金額と言動に疑問を持つのが当然ではなかったのか。以上の経緯で分かるように、品田裁判長は明らかにいくつもの重大な誤審をしてしまった。それを丸呑みで「審理は原審で尽くされている」と支持した高裁の野山裁判長も同様だ。我々素人が考えても分かる事だ)
〖西も香港での殺人未遂事件を受け、殺されかけてようやく鈴木の邪悪な正体を思い知らされたことだろう。和解協議の場において「合意書」破棄の為の報酬10億円についての暴露で鈴木を追い詰めたが、「これ位は認めろ」という西の言葉の裏には、西自身もA氏に対してまだ隠匿している事があるように思える。西は鈴木よりまだましだが、所詮A氏の資産に群がる同じ穴の狢であったことは間違いない〗
〖西と天野が生存していて法廷で証言したり、西が書き残していたレポート、日記等の全てを証拠として提出していれば、鈴木に言い逃れの道はなく、乙58号証、乙59号証という鈴木側の陳述書は存在しなかっただろう。裁判官は、西と紀井氏の書いた書面を明らかに故意に無視した事に深い疑問を感じる。読者投稿で数多くの人が「被告側と裁判官の癒着があったのではないか」と書いているが、私も同感だ。それ以外にこの裁判の判決に対する謎は解けないと思う〗
〖平成14年6月20日頃、西がA氏に鈴木の債務について「今後は株取引の利益が大きくなるので」という理由で、債務の減額を懇願したが、A氏は、本来なら最低でも40億円超となる債務を25億円にまで減額した。恐らく西が自発的に鈴木の債務減額を懇願した訳ではなく、鈴木からの指示を受けてのことであることは間違いないだろう。ここまで鈴木に寄与していた西だが、平成14年6月27日に鈴木と西がA氏の会社を訪れた際には、鈴木が唐突に「A氏への返済金の一部として西さんに10億円を渡しました」と言い、西も認めざるを得なくなり鈴木の債務額は更に15億円にまで減額された。鈴木は15億円の借用書を書き西も10億円の借用書を書くことになるが、裁判で鈴木は平成11年9月30日にA氏への返済金として15億円を西に託したとして債務完済を主張したことで、この借用書との整合性が全く取れなくなった。鈴木が言う15億円は、実際には同年7月30日に「宝林株取引の利益」として西がA氏の会社に持参した15億円を指しており、A氏はそれぞれの取り分5億円を、西と鈴木については返済金に充てた。鈴木は何とか辻褄合わせをするために、15億円の借用書はA氏への手切れ金として払う積りで書いたと証言したが、「質問と回答書」(乙59号証)でさんざんにA氏を誹謗中傷して、それを正当化するために行ったに過ぎない。鈴木よ、お前はまだA氏に莫大な債務を負っていることや、株取引の利益配当をしていないことを忘れるな。和解書の支払約束はその意思表示だったはずじゃないか。その約束等を全て守っていないし、合意書と和解書に違反しているので取り分は一切ないはずだ〗
〖鈴木が親和銀行事件で有罪が決まり執行猶予で釈放された平成10年12月頃、西の話によると、「鈴木は愛人のマンションで酒に溺れて、自暴自棄になっていた」らしい。そして西は、「A氏への債務を返済するために一緒に頑張ろうと元気付けていた」と言うが、西は「鈴木は逮捕前にA氏から借りた8000万円の半分ぐらいは愛人のマンションに置いていて驚いた」とも別の機会に言っている。コイツらの話は何が本当で何が嘘か分からない。本人たちも嘘ばかりついているので忘れていることが多いのだろう。この時点で西を信用できないのは、鈴木が釈放されたのならば、首に縄を付けてでも鈴木をA氏の所に連れて行って挨拶、報告をさせ不義理を謝罪させるべきだ。多分鈴木に言ったとは思うが、鈴木が従わなかったのかも知れない。A氏は、この時に鈴木を見限り、債権の回収に専念しようと考えたと思う。しかし、西から鈴木の状況を聞いて持ち前の性格が出てきてしまったのだろう。西と鈴木にはA氏しかいなかったから、またもやA氏の男気に縋る作戦を考えていたのだろう。A氏の男気が合意書へと繋がってしまった。この悪党たちはそんなA氏の気持ちを裏切ったのだ。西は、やりっぱなしで自殺してしまったが、鈴木は今や仮面をかぶった1000億円の富豪家だという。こんな不埒な事が世の中にあってはならない。警察や国税はさっさと鈴木を摘発すべきだ。日本の法曹界は世界中の笑い者になるのではないか〗
〖平成11年5月31日、西が宝林株800万株の買取り契約を結ぶに当たって、その買取り資金の3億円をA氏が出したにも拘わらず、金融庁へ大量報告書を提出する際に常任代理人の杉原弁護士が資金の出所についてA氏では無く「紀井義弘」とする虚偽記載を行うとは弁護士にあるまじき行為だ。紀井氏が杉原弁護士を訴えれば有印私文書虚偽作成の罪を問われるのは間違いなかった。鈴木の犯罪疑惑に加担する杉原の弁護士資格は当然剥奪するべきだ〗
〖品田裁判長は、鈴木の嘘の主張を何故、全て支持したのか。仮にA氏の請求を棄却することが目的だったとすれば、その根拠を明確にしなければいけないが、それ以上に鈴木の犯罪疑惑を封印することの重大性に何の疑いも持たなかったのか。鈴木支持を不思議にも思わなかったとしたならば、裁判官として失格以前に、人間失格と言われても仕方のない事だ〗
〖平成11年6月、宝林株を収得した鈴木と西は高値で売り抜けようとしたが上手くいかず、同年7月8日にA氏に資金支援を頼む事になるが、これは既定路線であったはずだ。二人は宝林株を手に入れたはいいが、資金が続かず、どうやっても高値での売り抜けができなかった。大量の買いが入らなければ株価の暴騰は有り得ない。投資家を騙して誘い込み、株価を吊り上げさせて売り抜けるしか方法はない。A氏に買い支え名目で資金支援を仰ぎ、その資金を株式市場で抜き取る投資詐欺と同じ構図だ〗
〖平成11年7月30日の15億円が鈴木と西の「見せ金」だったとは当時、誰も気が付かなかっただろう。ましてその15億円を鈴木が自分の債務返済にすり替えようとしたなどという事になることもまた、誰もが予測が付かない事だ。典型的な性善説のA氏は、7月30日に15億円を受け取った時、西に「二人で分けなさい」と言って心遣いで1億円を渡した。おそらく「よく頑張ったな」と労いの気持ちだったのだろう。翌日に二人は昨日の15億円の処理確認の為A氏の会社を訪れ5000万ずつを受け取ったことへの礼を言っている。しかし、鈴木は9月30日の債務返済とすり替えるためにA氏と会っていないと主張したのである。いくら金欲の塊であってもここまでする奴はいない〗(以下次号)