読者投稿 鈴木義彦編(223)

〖裁判では宝林株の買取り資金3億円の出所を巡って鈴木の主張は混乱を極めた。A氏が資金を出した事を認めず、「ワシントングループの河野氏から借りた」と主張したり「株の売買の話ではなくファイナンスの依頼だったので買取り資金は必要なかった」とか「自分(鈴木)が蓄えていた金を使って会社に貸し付けた形で決済した」と言い替えたりで全く話しにならない。問題なのは、こういう鈴木の主張を最終的に見逃した品田裁判長だ。こんな裁判官が現役でいる日本の司法界は崩壊しているに等しい。品田裁判長は法壇に座る資格はない〗

〖鈴木が宝林株の相場で協力してもらった西田晴夫という大物相場師がいた。西田は自分名義の口座を持たず、西田グループと言われる側近の人達の名義やダミーの法人名義で売買をしていたらしい。資金も「N資金」と言われて誰が管理しているのかも知られていなかった。鈴木は西田のノウハウに憧れて、真似をしていたようだ。そんな西田も最後は相場操縦容疑で逮捕され。公判中に持病を悪化させ最後の2年は植物人間状態であったらしい。西田は鈴木同様、女性好きだったらしいが、鈴木のようにケチでセコクはなく豪華なマンションを買い与え、潤沢な生活費を与え、派手に暮らしていたという。西田の側近で白鳥という女性がいたが、証券取引委員会にマークされ、フランスへ逃亡したままになっている。西田の死後「N資金」の行方が不明になっている。元西田グループのある人間は、鈴木とフランスに逃亡したままになっている白鳥女史が共同で「N資金」を投資に流用しているのではないかと言っていたようだ。鈴木は、どこまでも抜け目の無い金の亡者だ。真実だとしたらこれも横領行為で済まされる話ではない〗

〖和解協議後、鈴木の代理人となった平林弁護士は、A氏と初対面の場で「50億円で手を打ってくれませんか。それなら鈴木が直ぐに払うと言っているので」と言ってきたが、株取引でA氏が株の買い支えのために出した資金は207億円にも及ぶ。「和解書」の支払い金額は、あくまでも利益が60億円を前提に決められた金額で、その後に利益が約470億円であることが判明した以上、到底受け入れられる話ではない。断られた平林は態度を変え早々に面談を切り上げた。平林は弁護士であるにも拘わらず、所詮、子供の使いに過ぎない。鈴木本人がいなければ解決する話ではなかった〗

〖西が自殺した後、A氏は西の女房と長男の陽一郎を同行して、鈴木の父親宅を訪問した。A氏は父親に加えて鈴木の妹も同行して合計5人で最寄りの警察署に行き、窓口の警察官に事情を説明して、妹が鈴木に電話をした。鈴木が電話口に出たので妹から電話を代わった刑事がすぐ来るように言ったが、鈴木は「今は行けない。明日必ずA社長に連絡する」と言ったので電話はそれで終わった。しかし翌日以降、鈴木からA氏には連絡はなかった。これは、裁判官が合意書を無効にする理由とした7年間の空白を否定する出来事だった。この日の出来事は地元警察の窓口で対応した警察官の日報に記載されているはずだ。問い合わせれば簡単に判明する事だ。裁判官は何故、そういう大事な事を悉く疎かにしているのか。職務怠慢も甚だしい〗

〖和解後の交渉の代理人に就いた青田と平林の主張は嘘で固めたでっち上げに終始しており、問題の解決の為の交渉と言えるものではない。青田は「A氏と西に脅かされて怖くなり和解書に署名しなければその場を切り抜ける事が出来なかった」と言い、平林も鈴木がA氏と西から「強迫」を受けて和解書に署名指印した「心裡留保」という有り得ない状況を作り出し「和解書」の無効を主張した。当時の和解協議の状況は録音記録が存在しており、これを検証すれば青田と平林の主張が全て嘘であることが確認出来る。しかし何故か原告側の証拠類は検証されず被告側の「強迫」と「心裡留保」の主張を一方的に認め「和解書」を無効とする判決が下されたのである。これでは裁判所が自ら冤罪や誤判を生み出しているようなものだ〗

〖この裁判は、東京地裁(1審)、東京高裁(2審)いずれも裁判官の訴状に対する理解力が乏しい事を痛感する。「木を見て森を見ず」と言う諺があるが、試験問題を解いているようだ。司法試験を受験したことは無いが、試験問題には問題の前後の経緯が説明されていないのではないか。1審の品田裁判長は借用書の様式のみに拘り過ぎ、その裏にある事情を全く検証していない。約束手形に関しても、鈴木が何故、借用書と約束手形を使い分けていたのか。合意書は、鈴木と西が株取引を継続するにあたって資金不足に行き詰まり、窮余の一策としてA氏に縋り、鈴木一人が熱弁を振るってA氏を口説いて承諾をもらい、それまでの債務を返済できていない事を逆手に取ってまでも半ば強引に了解させた経緯がある。A氏の方から頼んだ訳ではない。鈴木と西が法律的に不充分だと解っていてA氏に署名捺印をさせたのならば、この時点で騙していた事になる。まして、記載されている利益配当の分配率は、2人にとって都合の良い内容であって、A氏にとって有利なものではない〗

〖A氏に今まで散々世話になっていた西も鈴木に金でコントロールされA氏を裏切るとは情けない男だ。株取引のさ中では、長い付き合いがある中で世話になったA氏に対して自責の念に駆られなかったのか。早い段階で自身の過ちに気付いて鈴木をけん制していれば自殺を考える事もなかったはずだ〗

〖裁判の判決では宝林株購入時の経緯も全く加味されておらず、鈴木がA氏からの借入を隠す為に虚偽の主張をし、金融庁への報告書も紀井氏からの借入金として杉原弁護士に虚偽記載させた事実が紀井氏の証言で判明している。この時の鈴木の主張は二転三転したことを裁判官は知っていた。それらの事を無視して、合意書の書式が法律的に要件を満たしていないと理由を付けて無効にしたのは、あまりにも度が過ぎておかし過ぎる〗

〖鈴木と西は宝林株を高値で売り抜ける為にA氏に資金支援を頼み株価を吊り上げた。株価が暴騰すれば当然一般投資家の目に止まり、買いが買いを呼んで思った以上の高値となり、上手く売り抜ける事が出来れば巨額の利益を手に入れる事が出来る。宝林株が正にそれで、3億円を元手に約160億円という巨額の利益を得ることが出来た。数多くの銘柄を仕掛ける中で株価吊り上げの為にA氏からの資金のうち損失が明確になっている58億円の経費を仮に宝林株の利益から差し引いても約100億円が残る計算だ。それを、鈴木と西は宝林株の取引の利益として15億円(一人5億円)を持参しただけで真実の利益総額をひた隠しにして、裏切った鈴木に全て独占されてしまった。A氏から株価の買い支えの資金支援が決まった時点で億を超える利益は見込まれたはずだ。後はそれに乗ってくる一般投資家次第で利益の幅が決まる。初めから鈴木はこの計画を思惑として持っていたのだろう〗(以下次号)

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