読者投稿 鈴木義彦編(200)

〖人生は、その時々に変化し、移り行く。その変化に抵抗すると、大きな難事が降りかかると言われているが、鈴木の場合は大きな変化が起こる時期だと思う。何をするべきかを考え、近々に訪れる大きな変化に備えるべきだ。時代の変化に逆らうとお前は勿論、家族にも大きな難事が降りかかる事になる。その原因はお前自身にある〗

〖裁判での鈴木の虚言は挙げればきりがない。また平林英昭、長谷川幸雄の両弁護士により鈴木の嘘を正当化させる為の過剰な主張は弁護士としての理念に反する行為で、正当な弁護活動から大きくかけ離れた詐欺同然の犯罪行為と言っても過言ではない。鈴木のみならず弁護士でさえ悪事に加担して法を犯す行為は決して許されない。そして、それ以上に鈴木と長谷川、平林の虚言を容認した品田裁判長の資質は最低で、非難されて当然だが、それで済む問題ではない〗

〖鈴木側のA氏に対する言い掛りは酷いもので、A氏に対して人格否定も同様の主張を繰り返した。「プロの金融屋」や「暴力団を背後にした高利貸し」に加え「暴力団のトップとのツーショット写真をA氏の会社の社長室で見せられた」と妄想かと思うような主張までしていた。こんなありもしない事をよくも平然と言ってのけるものだと呆れ返ってしまうが、全ては「強迫」を印象付けるための虚偽に過ぎない。しかし、鈴木側にこれ等の主張を証明できる証拠はなかった筈だが、言った者勝ちのような結果になってしまったというのか。おそらく長谷川は裁判所が反社との関わりを嫌い、組織としてその疑いのある人物を勝たせる訳にはいかない事情も知っていたのだろう。裁判官に与える印象がここまで誘導されてしまい、その誤った認識を持ったまま判決に影響が出るのはどうにも納得がいかない。言い掛りの印象操作には徹底的な反論が不可欠だった〗

〖どうにも乗り越えられない障害にぶつかった時に、頑固さほど役に立たないものは無い。A氏に少しでも詫びる気があるなら、頑固さを捨て、素直になるべきだ。そうすることが家族を不幸にせずに済む。人生の殆どの不幸は、自分に関する事柄について、誤った考え方をするところから始まっている。裏切りは人生最悪の所業だ。命があるうちに悔い改めるべきだ〗

〖鈴木と西が最初に手掛けた宝林株の取引では予想外の約160億円という巨額の利益を上げることが出来た。その利益金を使って鈴木は係争中であった親和銀行不正融資事件と山内興産の社長と「タカラブネ」株の返還を巡る訴訟について、それぞれ約17億円と約4億5000万円の和解金を支払い実刑を免れることができた。これらはA氏や西には黙って鈴木が勝手に流用したことであり、横領である。その後も更に利益金の独占を企てる鈴木がA氏を裏切り西を自殺に追い込んだことはキリストを裏切ったユダ以上の裏切り者だ〗

〖宝林株の買収資金として、A氏が協力し3億円を出資した。株取引はそこからのスタートであるが、宝林株では最終的に約160億円の利益を上げ、平成18年10月には470億円、そして鈴木が隠匿し続け今では1000億円を超えると言われるのに、鈴木がA氏に「株の利益」として西を通じて持参させたのは平成11年7月30日のたった一度の15億円のみである(平成14年12月の10億円は利益でありながら鈴木は返済金として持参している)。こんな馬鹿げた話があるだろうか。この株取引は全て「合意書」に基づいて行われている以上、鈴木と西は1円も取り分がなく、全額A氏の元へ入金しなければならなかった筈だ。合意書どころか和解書までも無視している状況を考えると全額A氏へ持参しても本来済む話ではない。鈴木はいつまで逃げ続けるつもりか。このままでは鈴木と親族にとって悲惨な結果しかない〗

〖鈴木は若い頃から見栄を張り、無理をして生きてきたのだろう。私も同じような生き方をして来た。資力がなかったためにあらゆる知恵を絞り、他人に負けてたまるかと気力だけで生きていた時代もあった。ただ、鈴木と違うのは、私には多くの友がいた事だ。幸せな事に私は幼少の頃から情には恵まれていた。貧乏であっても親の愛情、友の友情、困った時にはこの情に支えられてきた。大きな情を掛けられてきたおかげで人に対して情を持って接することも自然に出来た。もし、私も知恵だけを頼り、情というものを蔑ろ(ないがしろ)にしていたならば、他人に害をなす人間になっていたかも知れない。鈴木は私より優秀であっただろうが、他人に対して情を持って接していなかった。情のない人間の知恵は悪知恵でしかなく、他人を騙す為の手段として使われることになる。そして他人に信頼されない人間になり、資産家の身になっても人の情の有難みを知らない人間になってしまったのだろう。鈴木、お前ほどA氏からの情に助けられた人間はいない。この事を忘れて何とするのだ。生かされているうちに受けた恩情を今、返すべきではないのか〗

〖「契約の自由の原則」は、大学の法学部での民法の最初の講義で近代司法の三大原則の一つとして教わる基本中の基本である。今回、民法改正に伴い契約自由の原則について更に当事者の自由な意思を極力尊重することが強調されている。今回の鈴木の裁判を担当した品田裁判長は「合意書」と「和解書」の有効性を否定したが、全く理解に苦しむ判断で、もう一度大学の講義を最初から受け直してこいと言いたい〗

〖鈴木のような私利私欲一点張りの人間は、いかに自分だけそれを通そうとしても、世間が承知しない。無理にでも通そうとすれば世の中に自分の立場がなくなるのは明らかで、鈴木は今はお大尽気分を味わっているかもしれないが、やがては衣食住の全てに困り、家族もろとも朽ち果ててしまう。それでもいいのか〗(以下次号)

 

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