〖テレビニュースで大企業の役員や役所の幹部がひな壇に並んで頭を下げて謝罪する場面をよく見る。その点、裁判所の上席官僚や裁判官の謝罪会見は見たことが無い。裁判所というのは過ちを犯しても謝らなくても赦されると思っているのだろうか。それとも過ちを犯したという自覚がないのだろうか。特別な権利を与えられているならば、それ相当以上の義務を果たすべきだと思う。権利があれば義務は当然だ。頭脳明晰であるはずの裁判官に、この言葉を理解できない筈がないだろう〗
〖日本の民事裁判では制度不備により誤審や冤罪が多発している可能性がある。鈴木の裁判に見られるように、偽証罪の対象は宣誓した証人に限られるため、長谷川弁護士が鈴木の弁護で提出した「質問と回答書」(乙59号証)という嘘で構成された陳述書が証拠として受け入れられてしまう。このままでは証拠の捏造が横行する恐れがあるのではないか。こんなことは以前より多くの識者から指摘されていたことであり、裁判官も内心では気づいていた事だと思う。裁判制度の見直しが急務である〗
〖鈴木の虚言や捏造は弁護士達が片棒を担いだものばかりだ。民事訴訟でも偽証罪があるべきだと思う。それでなくては嘘つき合戦で嘘の上手な方が勝訴することになる。裁判は証拠が第一ではないのか。鈴木には物的証拠が一つしかなかった。それも、西が借用書と確認書をA氏に差し入れていたことで虚偽が証明されている。100%誤判だ〗
〖日本の民事裁判は職責を全うしようとしない裁判官達によって矛盾に満ちた不当な裁判と化していると言っても過言ではない。もっともらしい嘘を付き通せばでっち上げでも何でも担当した裁判官次第で証拠と見なされる。長谷川弁護士が鈴木の嘘ばかりの主張を補う為に西の自殺を死人に口なしをいいように悪用して「西から聞いた」と鈴木に言わせて、A氏が反社会的組織と密接な関係にある等と出鱈目なストーリーを構築し印象操作を謀る。こんな長谷川弁護士の度を越えた薄汚い手口でも通用するのが今の日本の民事訴訟の実情である〗(関係者より)
〖鈴木が「投資コンサルタントとして7〜8年間でファンドや投資会社に40〜50億円を儲けさせた」と主張しても、口から出まかせで証拠も示していない。第3者の証言も存在せず、裁判長の「経験則によって」という文言では法的な根拠を示せない。裁判は証拠と証人の存在が重要であり、裁判長は自身の経験だけで勝手に判決を下すべきではない。法律家として恥を知るべきだ。裁判長が根拠のない判断をすることは公正さや信頼性を損ない、正当な裁判の実現に対して大きな障害となりかねない〗
〖裁判では、長谷川弁護士が主導して創作した「質問と回答書」(乙59号証)の出鱈目な主張で、A氏に対して徹底した個人攻撃が行われた。鈴木の嘘をこれ以上正当化出来ないものだから、裁判官の視点をずらす為にA氏の信用を失墜させる裁判戦術が取られた。長谷川弁護士の暴挙といえるこうしたやり方にも膨大な批判が集中している〗
〖親和銀行事件で逮捕される直前まで助けて貰っていたA氏に株売買のプロジェクト計画を持ち掛け、援助をしてもらった資金を流用してFR株を裏で操作し、40億円という莫大な利益を得た。おそらく創業者利益を上回る金額だっただろう。しかし、株売買のプロジェクト計画を開始する前にA氏と約束した配当金の支払や債務の返済を反故にして利益金を独り占めにした。上場時からの一般投資家への裏切りをA氏一人に被せてしまったようなものだ。この男は根っからの悪人で、人の好意や親切に付け込んで、私欲を肥やす事だけを目論む最低最悪の人間だ〗
〖裁判官たちは紀井氏の証言と陳述書を認めなかった。鈴木側の弁護士が紀井氏を「電話番程度のスタッフ」と侮辱したことを裁判官たちは信用したのか。紀井氏の証言と陳述書は株取引の実態を証明していることは明白であった。実際に売買を担当していないと書けない内容であり、もし嘘であれば、紀井氏は偽証罪に問われることになる。品田裁判長は合意書に基づく株取引が存在しなかった事にするために、意図的に証拠を排除したのではないか〗(以下次号)