〖品田裁判長は、根拠もなく7月30日の15億円を株の配当金として認めず、鈴木の債務返済金だと認定した。但し、品田裁判長は債務の完済は認めなかったが、15億円の返済日を「7月から9月にかけて」と曖昧でいい加減な裁定した。この裁定には品田裁判長の作為が感じられる。この裁定には根拠は何もなく、ただ品田裁判長が鈴木の主張を支持しただけに過ぎなかった。これは、合意書を認めない方針だった品田裁判長の意向が如実に表れている。これでも真実が歪曲されている事実がはっきりしている〗
〖西は、自分が仕掛けた罠に嵌ってしまった。鈴木を利用してもう一度立ち直ろうとしたのだと思う。A氏の期待に応えようとしたのだろうが、その考え方が大きな間違いだった。大恩あるA氏に危険な人間を近づけないようにガードするのが自分の役目だという事に気が付いていない。目先の資金繰りばかりを考えていて、善悪の見極めが出来なくなっていたのだろう。悪知恵の働く鈴木は西の心の内を見透かして、西を唆した。西に同情の余地はないが、ミイラ取りがミイラになった事は確かだった〗
〖再審の是非を決定するのは裁判所のどの部署なのだろうか。例えば再審を受理した裁判官の評価はどのようになるのだろうか。「開かずの扉」の門番は何人いるのだろうか。裁判所の内情を全て公開しろとは言わないが、裁判所は余りにも密室で決定されることが多いのではないか。裁判所は余りにも秘密主義で自己保身に走り過ぎている〗
〖警察や検察は、告訴や告発がないと捜査をしないのだろうか。そんなことは無いはずで、鈴木の様に叩けば絶対にホコリが出ることが分かっていても、悪人を野放しにするものなのか。このサイトを見ても多くの証拠や証人がいることが分かる筈だ。また、この事件を大手マスコミが扱わないのは裁判所に忖度しているからなのか〗
〖志村化工株相場操縦事件で鈴木は西と共に鈴木も東京地検から本命視されていたにも拘らず、西が口を割らなかったお陰で、利益をしっかり得ながら逮捕を免れた。西の逮捕前に、「西会長の言う事は何でも聞きますから私の名前を絶対に出さないで下さい」と土下座して頼んでおきながら、裁判が終結すると、掌を返すように西を蔑ろにし、邪険にしだした。この時の鈴木にとって西は利用し尽くして邪魔な存在でしかなかったのだろう〗
〖鈴木の裁判では、担当した品田裁判長と被告側の癒着問題が浮上している。裁判の争点から株取引の事案を排除する事は事前に打ち合わせがされていたのではないか。「合意書」契約を認めなかった判決理由には無理がある。契約内容の細かい点に不備があったとしても契約自体の成立は揺るがないだろう。どうしても「合意書」を否定する品田の目的は株取引を争点から排除し、利益の470億円を表に出さないようにする事だったのではないか〗
〖普通の人間には感情がある。怒り、悲しみ、恨み、そして慈しみ。それらが事件を引き起こす。事件を起こした人間の根底にあるものが分からなければ真の意味で事件を裁いたことにならない。品田裁判長はそんな意識を持って裁判に臨んでいるのだろうか。仕事に対する強い熱意と裁判官としての信念を持って人を裁くべきだ。この裁判ではそういう重要な事がいくつも欠けていたとしか思えない。再審を受理して公正な裁判が何故できないのか〗
〖刑事裁判と民事裁判の裁判官の責任について考えてみると、我々一般人からすると大きな差があるように思える。刑事事件は、概ね警察官又は検事の捜査から始まり、犯行に至るまでの経緯を把握し、状況証拠や物的証拠を固めて容疑者を逮捕し、容疑者の自供によって起訴する。日本の刑事裁判は基本的にこの時点で被疑者の有罪が99.9%決まると言われている。裁判官は起訴状を吟味し、充分に事件の経緯と背景を理解したうえで法廷に立つ。そして、検事と被疑者の弁護人との論争を聴き、捜査中に違法が無かったかを確認した上で量刑を決めていくが、それでも冤罪が生まれる事がある。民事裁判では警察官や検事の取り調べは無く調書も無い。従って判決は裁判官の当事者に対する心証や見解によって大きく左右される。裁判官が訴状の内容を十二分に理解し、経緯と背景を把握していないと、とんでもない判決を下すことになる。裁判は3人の裁判官の合議制だとは言え、それは形式的なものではないだろうか。おそらく裁判長の意見に引きずられる場合が多いと思われる。この裁判では裁判官たちの間でどの様な意見が交わされたのか不明だが、品田裁判長の独断と原告に対する偏見、そして事件への理解度が不足していた為に真実が歪曲され間違った判決が下されてしまった。この判決は明らかに誤りであった〗(以下次号)