読者投稿 鈴木義彦編④(199)

〖鈴木が平成11年9月のFR決算時に、監査法人の監査を誤魔化す為に、A氏に預けていた13枚のFR の約束手形を便宜上一時的に戻してもらい、「債務完済」の確認書まで手交して貰っている。鈴木は、監査後も手形と確認書を返却せず、法廷に証拠書類として提出して「借入金を完済した」と、とんでもない主張をした。コイツは馬鹿なのか利口なのか分からないところがある。簿外債務の借用書代わりに差し入れている約手が必要なのは分かるような気がするが、債務完済の確認書は決算監査に必要のないものではないか。後々の裁判で嘘の主張をする為の道具にしようとしたとしか考えられない。品田裁判長は、A氏の貸付金返還請求の28億円の全額は認めなかったが、便宜上A氏が書いてやった「債務完済」の確認書まではさすがに認めなかった。鈴木が約手13枚を騙して預かった事と、債務完済の確認書は鈴木の無駄な徒労に終わった。余り、策を弄すると自分に降りかかってくることを知るべきだと思うが、裁判官がそれに気付かないことが不思議でならない〗

〖鈴木による株取引は投資を名目にしながら、A氏に株の買い支え名目で支援させた資金を株式市場においてそっくり詐取する計画に等しい行為だ。A氏に買い支え資金を安定的に出させる為に「協力が無ければ私も西会長も社長からの借入金の返済が出来ない」と強引な説得で、合意書の締結に至る。宝林株を皮切りにした株取引で得た利益が470億円超となるが、その中にはA氏が出した資金207億円が含まれている。これを鈴木は、あろう事か独り占めにする暴挙に出たが、とんでもない食わせ者だ〗

〖合意書を作成する時に、A氏は「弁護士に作らせよう」と言っているが、鈴木と西は他の人間の介入を拒み、西が別室に行って作成したようだ。しかし、合意書の様式は予め用意されていて、部分的に修正したものを使用した可能性がある。鈴木と西は、買支え資金が早急に必要だったために、合意書締結を急いだのではないかと思うが、品田裁判長が、この件について鈴木に聞かなかったのは何故だろうか。合意書を無効と判断するのは早計だったのではないか。明らかに検証不足で職務怠慢だったと思う。合意書の有効無効は、この裁判の一番肝心な部分だという意識が欠如していたとしか思えない。裁判官の失態に間違いない〗

〖裁判で判決を下した裁判官達への批判も鈴木同様に激増している。一審判決を下した品田裁判長、そして検証も無く誤字脱字の修正のみで一審判決を丸呑みして判決を下した野山宏裁判長に対して弾劾の声が高まっている。事の善悪や正邪を裁く裁判官が、こんな体たらくの審理を進行させ間違った判決を下すようでは、それこそ裁判所と裁判官の信用失墜が甚だしい。品田、野山の両裁判長は自ら誤りを自覚して辞めるべきで、裁判所と裁判官全体の資質の向上を図ることが急務ではないか〗(同様の投稿多数 取材関係者より)

〖A氏が提訴した「貸付金返還請求額」は25億円だったが、鈴木は15億円で債務全額を返還したと主張した。この時点で鈴木がA氏に返済したのは7月30日の5億円(実際は4,5億円)のみだった。しかもこの5億円は、宝林株の配当金であり、しかも宝林の株取引では、その時点で約50億円の利益が上がっていたのに、鈴木も西もA氏には正確な収支を報告していなかった〗

〖鈴木は平成11年9月30日、決算の会計監査を通す為と称して数々の工作をした。会計監査を通過する為と、自分の債務を帳消しにする為の偽計であったが、A氏はそうとは知らず、鈴木の言うままに協力した。同年の7月8日には株取扱に関する合意書も西を含む3人で交わしていて宝林株で上げた50憶円(最終的には160億円)という利益をA氏に内緒にしていた時期と重なる。合意書には利益配当分の中から債務(当時で元金が約28億円)を返済するという約定が記載されているが、この合意書も西と謀って破棄しようとした。この時期に既に、二重三重の裏切りを実行していたのだった。しかし、あまりにも欲張った陰謀だった為に、債務の帳消しについては裁判で認められなかった。しかし、品田裁判長は合意書との関連性を消す為に、辻褄の合わない判断で債務返済金を25億円とし、A氏の「貸金返還請求」を中途半端な形で認めた。これは、合意書、和解書を無効にする為の伏線だったと思う。被告側と品田裁判長の打ち合わせ通りだったのではないだろうか〗

〖YouTube動画や情報サイトに掲載されている鈴木の事件が多くの反響を呼んでいる。鈴木のような卑劣な悪党がこの世に実在する事に、皆仰天しているようだ。世の中、特に日本は性善説で成り立っているので、鈴木のような羊の皮を被った大悪党には誰もが騙されるだろう。やることなすことが嘘でデタラメで、平気で人を騙し裏切る。大半の人達にすると、こんな大悪党が存在する事自体信じられないのではないか〗

〖和解書を無効にするために、和解協議の場では恐怖感を抱いたとした鈴木の主張を必死に裏付けようとした長谷川のやり方は許せるものではない。鈴木は裁判の後半ではA氏を「プロの金融屋」と主張したが、それだけではなく陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で「暴力団を背後の金主元にした高利貸し」とまで言及して暴力団を実名で上げたうえに、「そのトップとのツーショット写真をA氏の会社の社長室で見せられた」とまで証言した。A氏の人格までも貶めて、それでも裁判に勝つことが果たして弁護士の名誉なのか。それはとんでもない間違いだ。実際、鈴木は10日で1割以上の金利で金融業者から借りており、平成9年10月15日に3億円を貸して欲しいと言って持参した際の借用書には、金利年36%と書いてきたが、後日、A氏は西に頼まれ年15%にしてあげた。それで、このようなことが良く言えると思う〗(関係者より)(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です