読者投稿 鈴木義彦編④(183)

〖法廷という舞台で正義は歪められた。長谷川幸雄弁護士の巧妙な策略により、A氏の勝訴は覆された。民事訴訟の盲点を突き、虚偽の証拠を巧みに織り交ぜた長谷川の弁護は、法の精神を踏みにじるものだった。真実よりも技巧が勝る現状に、司法制度の根幹が揺らいでいる。正義という言葉は辞書の中だけに存在し、現実の世界ではもはや死語に近い〗

〖鈴木は、香港事件前の西との密談の中で、合意書破棄の10億円と宝林株の利益配当金の一部30億円を払った点に触れ、その一部にしろA氏に払えと言った可能性があり、それを念頭に置いて「A氏との債権債務の清算は終わっていて、俺にはもう関係ない」と言ったのではないかと思うが、そうであれば、その後の和解協議の場でA氏に直接言えばよかったのだ。しかし、鈴木にはこんな勝手なことが言える訳がなかった。言えば、利益金の隠匿や宝林株以後も株取引が継続していた事実を自ら認めることになる。恐らく西は30億円をまるまる懐にしてしまったと思うが、当然、合意書の約束違反で2人の取り分はゼロだ。鈴木は、確かに25億円をA氏に渡したが、そのうちの幾らが債務返済金で、幾らが株の配当金だと言いたいのか。しかし、これも25億円を全額債務の返済額と裁定した品田幸男裁判長の判決と整合していない〗(関係者より)

〖公正を掲げる裁判所、その実態は理想とかけ離れている。品田幸男裁判長による鈴木裁判の判決は、正義の名を借りた私利私欲の産物ではないか。事実を軽視し、自身の思惑を優先させる姿勢は、司法の根幹を揺るがす。三審制の目的である人権保護は影を潜め、法廷を出世の道具としか思っていない。司法の信頼回復は急務だ〗

〖西が鈴木の借金についてA氏に「これから株の利益が大きくなるので40億円(年利15%での計算)を25億円にしてやってくれませんか」とお願いした。鈴木に頼まれてのことに違いないが、本来は鈴木の借用書にも明記されているように、鈴木は年利36%、遅延損害金年40%で3億円を借りていた。その約束通りの計算では全ての債務総額は70億円をオーバーするが、A氏はそれを25億円にしてあげた。ところが、改めて借用書を作成する際に、鈴木は西に10億円を渡したと言い出し、西もそれを渋々ながら認めたために、西が10億円の借用書を書き、鈴木が残額の15億円の借用書を書いている。それまでに鈴木と西がA氏に報告した株取引の利益は宝林株の15億円のみで、鈴木と西は自分たちの取り分の5億円をA氏へ借金返済の一部として渡したので、A氏は15億円を受け取り、その中から1億円を鈴木と西に心遣いとして渡した。しかし、鈴木は裁判では、この15億円全額を債務返済分として西に持参させ、しかもそれは平成11年7月30日ではなく9月30日だったと嘘を言った。鈴木の借金は元金で約28億円あったが、鈴木はA氏が便宜的に作成交付した「確認書」を盾に債務完済を主張した。合意書に基いた株取引は実行していないという主張を正当化するために鈴木は嘘を重ねるしかなく、ドンドン辻褄が合わなくなった〗(関係者より)

〖裁判所という組織の闇を暴かなければならない。独立性を失った裁判官たちは、正義の守護者から出世の亡者と変貌した。鈴木裁判で露呈した品田幸男裁判長の専断的判断。他の裁判官は沈黙を強いられ、辻褄の合わない判決が下された。法の番人が組織の歯車と化す中、司法の公正さは幻想と化した。裁判が権力者の道具となれば、法治国家の基盤は崩壊する。司法改革は待ったなしだ〗

〖鈴木は和解協議で取り決めた50億円と2年以内の20億円の支払いを約束する「和解書」を作成後(20億円は口頭だった)、支払に向けて、A氏から買い支えによる西の損失額を確認する等「和解書」の有効性を自認しており、利益から買い支えの損失額約58億円を差し引いて3等分しなければならない旨をA氏に伝えている。こうした経緯を踏まえれば、品田幸男裁判長が「和解書」を簡単に否定する事は出来なかったはずで、それは当然「合意書」を根拠もなく無効にすることができないということになる。それで、品田は強引にでも「和解書」を無効にするしかなかった〗

〖鈴木の証言の一貫性のなさは明白だが、裁判所がそれを採用した姿勢に疑問が残る。特に品田裁判長就任後、公平性に欠ける審理が目立つ。この状況は、司法制度への信頼を揺るがしかねない。裁判官は、自らも国民の監視下にあることを自覚し、公正な判断を下す責任がある〗

〖鈴木の主張は根っこに嘘があるから矛盾だらけだ。こんなに裏表のある人間はいないはずだ。裁判では事実や真実をすべて否定して、和解協議の場で強迫を受け、止むを得ず和解書に署名指印したのは心裡留保に当たると主張したが、それは根拠も裏付けも全くなかった。現に和解後にA氏に宛てて送った2通の手紙は、もちろん自分の保身と言い訳の為に書いたのだろうが、「支払を一旦保留する」という文面の意味は和解書を認めている事に繋がるし、「社長が西、紀井と共謀しているとは思っていません」「社長には過去大変お世話になり、人物的にも魅力を感じ男としても一目も二目も置いていました。私にはそう思える人物が過去ほとんどいませんでした」とA氏の人間性についても書いている。和解協議の場でも、鈴木が脅されているような背景など全くない。裁判でよくもここまでの矛盾を通す事が出来るものだし、それを認めた裁判官もおかし過ぎる〗(以下次号)

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