読者投稿 鈴木義彦編④(171)

《裁判所や裁判官について調べてみて、予想以上に複雑な実態に驚きました。元裁判官の著書や現役法曹家の意見を通じ、司法システムの課題が見えてきました。理想と現実のギャップに戸惑いつつ、公正な裁判を実現するには、市民の監視と司法制度の改革が必要だと感じました。自身の権利を守る重要性を再認識し、法律知識をさらに深めたいと思います》

〔品田幸男裁判長は、鈴木のA氏に対する債務の一部につきFR社の債務であって鈴木個人に返済の義務はないとしつつも25億円の返済義務を認めた。実際にA氏と鈴木の間で動いた金を無視することはできず、一方で株取引の事実を認める判断もなかったから、鈴木の債務返済ということにした、と判断したように思える。生前、FR社の常務取締役だった天野氏は平成11年9月当時「FRにはA氏に返済する資金は無かった」と証言している。鈴木個人にはもちろん返済する資力は到底無かった。しかも25億円という金額はA氏の請求額とも一致していない中途半端なものだった。確かに鈴木がA氏に渡した金額は25億円だったが、鈴木は、この25億円の金額を何度も嘘発言に使っている。9月30日に手形と交換で15億円を払ったと言い、平成14年12月24日には手切れ金(贈与とも言った)として10億円を払ったと言っている。品田裁判長は強引に辻褄を合わせて鈴木の返済金にしてしまったが、鈴木の供述の都合の良いところだけを繋ぎ合わせただけである。しかし、一番重要な返済金の出所は追及しなかった。これは、「ヒラメ裁判官」による「とんでも判断」がもたらした誤審誤判というのが真実である〕

《裁判の過程で、一方の証言が一貫性を欠き、状況次第で変化していることは信用できないと判断するべきです。公正な判決のためには、裁判官が双方の証拠と主張を綿密に検証し、客観的に評価することが不可欠です。関係者全ての証言や書面を慎重に吟味せずに判断を下せば、誤審のリスクが高まります。裁判官には、法の専門家として高度な分析力と公平性が求められます。司法への信頼を維持するためにも、必要な事です》

〔陪席裁判官がつく裁判での判決は合議になっているはずだが、各裁判官の意見が分かれた時、一般的には陪席裁判官が裁判長の意見を尊重する形で判決が出される場合が多いとされている。判決を出す際に、意見が割れたかどうかは秘密になっているので不明だが、裁判官2人がこれだけ矛盾に満ちた判決に異議を挟まなかったとは思えず、品田幸男が裁判長の権限を行使して他の裁判官の意見を封じたことが窺える。品田は裁判長として最低最悪とは思わないのか〕

《一般国民は司法の実態に無知すぎる。裁判官全てが公平無私とは限らない。鈴木裁判で、品田幸男裁判長は争点を矮小化し、自身の思惑を優先したと思われる。もし良識的に判断していれば、全く異なる結果になっていたはずだ。裁判官への盲目的信頼を見直し、司法システムの改善が望まれる》

〔株取引が開始された平成11年当時、海外に流出させた資産は申告がなければ課税対象とする事が難しい、という国税当局の事情を踏まえて、鈴木は、国税の目を逃れるようにして、最初の宝林株の取引で得た利益からペーパーカンパニー名義で利益を海外に流出させていた。「合意書」を締結する前から鈴木は脱税対策まで考えて準備を進めていたことが分かる。鈴木にはA氏が買い支え資金を出し続ける限り、株式市場を通してそっくり利益を確保できるという、極めてあくどい計算があったに違いない〕

《和解協議で鈴木の裏切りの中身が一部でも露見したにもかかわらず、鈴木は株取引の全てを「合意書」に基づくことを拒否した。鈴木は470億円超の莫大な利益独占への執着が強すぎる。鈴木がA氏の買い支えで高値をつけた株を売り抜け、巨額の利益を奪った事実は明白だ。鈴木の金銭欲は制御不能なまでに肥大化している》

〔西が鈴木のためにどれだけの便宜を図ってきたか、鈴木は分かっているのか。鈴木がそれを自分の手柄にするようであれば、鈴木はもはや人間ではない。融資を受ける際に持ち込んだ手形はFR社では簿外の扱いのため、金融機関には回さないで欲しいという「お願い」の書面を書き、3億円の融資を受ける際に担保で持ち込んだ1億円相当の投資証券は鈴木の資金繰りのためと言ってA氏から預かり、さらにFR社の決算対策の名目でA氏に預けた手形13枚を預かる際に、鈴木との間に債権債務は無いとする「確認書」の交付まで頼んで、手形の額面総額の借用書と「確認書」が便宜的に書かれたもので、当日に現金授受はないことを証する書面まで書いていた。仮に鈴木がA氏から借りた金の一部が西に渡っていたとしても、そこまでやる人間は鈴木の周囲には西以外にはいなかったはずだ。それを、鈴木は独り占めした株取引の利益を分配したくないという、ただそれだけの理由で西を自殺に追い込んだのだ。そして、品田幸男裁判長は「西に代理権を与えたことは無い」という鈴木の主張を採用した。今後、鈴木が窮地に陥っても親身になって手を差し伸べる人間はもう一人も現れることは無い。品田もまたいずれは裁判官としての地位を追われるに違いないが、万一品田に対して今後、裁判所が何らかの処分をしなければ、日本の法曹界は終わりだ。この事件については再審が絶対に必要不可欠だ〕(多くの取材関係者より)(以下次号)

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