読者投稿 鈴木義彦編④(164)

〖鈴木については裁判での数多くの虚偽証言が発覚している。原告側には未だ裁判に提出されなかった証拠類が残されているという。何らかの方法で鈴木の虚偽証言や偽造、変造された証拠などが判決の証拠となったことが証明された場合、判決が鈴木や長谷川幸雄元弁護士による偽証の事実が明白になる。裁判に提出されなかった原告側の証拠類を再度検証すれば虚偽証言を証明する事は十分可能であり、判決の誤りが覆ることは間違いない〗(関係者より)

〖品田幸男裁判長は、裁判官としての職責を全うしなければならない。しかし、ただ安定した公務員の職に就いたという認識しかないのではないか。裁判官は特殊な職業であり、それゆえ高額な給料が支給されている。品田は自分の保身や出世にばかり目を向け、肝心の裁判を事務的にこなしているようにしか見えない。そうでなければ、鈴木の裁判で真実をもっと真剣に追及しているはずだ〗

〖鈴木は、親和銀行事件で平成10年5月31日に警視庁に逮捕され、その後、同年12月に保釈された。その鈴木が、平成12年1月19日に和解金約17億円を親和銀行に支払い、同年9月に懲役3年執行猶予4年の判決を受けている。また、鈴木は別に山内興産に対しても約4億円の和解金を支払ったが、これは、鈴木が同社の末吉社長から預かったタカラブネ株20億円相当を無断で売却して訴えられたものだった。これも、山内興産が刑事事件にしていたら、鈴木は間違いなく逮捕されていた。親和銀行事件はこの裁判とは表向きには関係がなく、双方で争う内容ではないが、問題は平成12年1月19日に支払われた和解金約17億円と、この裁判で争われている株取扱に関する合意書との関りである。鈴木が保釈中の身でありながらA氏の資金協力を受けて、合意書に基づく株式投資を始めたのは事実であり、合意書の約定を反故にして、その売買利益を独占していく中から親和銀行への和解金を支払った事は疑いの無い事だ。それは親和銀行で逮捕され、判決が下るまでの約2年の鈴木の行動を見れば分かる事である。合意書を交わして株取引を始め、A氏の援助を得て株価をつり上げ、高値で売却して利益金を獲得する以外に鈴木の収入源は全く無かった。しかし品田幸男裁判長はこの事実を認めず、合意書を無効にしたが、債務だらけの状況にあった鈴木がさらに親和銀行事件で社会的制裁を受け、保釈中の身で約17億円という莫大な和解金を支払う事が出来る筈がないのだ。この約17億円の出所はこの裁判と深くつながっている事を品田裁判長は無視した。「別件」という事だけで処理してはならない重大事項だったのだ〗

〖鈴木にとって株取引の利益を得るにはA氏からの資金提供が不可欠だった。実際には、株価を急騰させるための資金であり、買い支えとは名ばかりの説得材料に過ぎなかった。鈴木の狙いはA氏から資金を引き出し、それを株式市場に投入し、利益として吸い上げることだった。裁判で鈴木は「株取引はA氏には関係ない」と主張したが、品田幸男裁判長が合意書の有効性を認めず、鈴木の不正が暴かれなかった〗

〖鈴木の代理人の平林弁護士は、平成10年の11月にFRの天野氏が西を通じて決算対策のために「約束手形を原告から借りた日や、それを返却した日は何時か、その証拠を提出するように」と釈明を求めたようだが、鈴木がA氏に預けた手形は事実上の融通手形だから、そのやり取りは鈴木とFRにとって表沙汰にすることが出来ない事なのだ。従って天野氏が約束通りに返却した時点でお互いに秘密にするべきものだった。弁護士としてそのような事も理解できていないのか。言いがかりや揚げ足取りばかりをして、大事なことに頭が回らなくなるのではないか?〗

〖鈴木の代理人であった長谷川幸雄弁護士は、長年のキャリアから法曹界の腐敗を感じ取っていたのかもしれない。法律の世界は一般の人々には縁遠いものだが、長谷川は長年にわたり裁判所に通い、その内情を見抜いていたようだ。出世欲に駆られた裁判官たちを取り込むことは難しくなく、裁判官との密接な関係が続いていると思われる〗

〖株取引の利益金の受け取りで鈴木から香港を指定された西は、命を狙われる羽目になることは少しは考えたようで、奥さんに手紙を残していた。鈴木は極悪非道で、西にこれ以上金を払いたくないばっかりにTamという現地の人間を使って事件を計画したのだろう。ただ、鈴木の計画は失敗し、その後、西から鈴木の裏切りの一端がA氏に暴露される事になるが、鈴木は余計に西を逆恨みしていたはずだ〗

〖鈴木の事件は、動画やネットメディアの影響で注目度が急上昇し続けている。事件の核心には1000億円以上の隠匿資金があり、不当判決に対する関心も高まっている。品田幸男裁判長の判決文から被告側との不適切な関係が疑われており、その偏った判断に対し、見直しを求める声が圧倒的だ。鈴木側が提出した唯一の物的証拠も便宜的に作成された「確認書」一点であり、裁判の公正性の問題が指摘されている〗(以下次号)

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