〖鈴木は、A氏と西の前では、自分の非を認めた発言をし、約束を文章にすることにも応じたが、法廷では自分の不利になる事を全て否認した。民事訴訟で「偽証罪」が適用されない事を悪用したのだ。これは、鈴木と鈴木の弁護団の常套手段で、長谷川幸雄も平林英昭も「高額報酬目当て」で鈴木の嘘を上塗りし、真実の隠ぺいに躍起となった。さすがに裁判官は「金」では動かないと思うが、自分の出世がかかっている。裁判所や上司の意向に沿った判決文を書くことで出世競争の勝利者に近づく。裁判官も弁護士も被害者の損害と心情には眼もくれない利己主義者が多いようだ〗
〖鈴木は、借金をする際には何かと理由を付けて借用書ほかの書面を書かない事が多かったようだ。西の奥さんからも1800万円を借りたが、その時も借用書は書かずに「すぐに返す」と言って信用させた。借りた証拠を残さない鈴木の悪質な手口だが、返済については「今なら知人に借りて返せる」と言って返済額を1/10や1/20にまでしてしまう酷いやり方だったと側近が語っている。人の恨みを引きずり続ける鈴木の事件は世界中に拡散しても消えることは絶対に有り得ないし、鈴木の家族や身内にも多大な影響が及ぶのは当たり前だ〗
〖鈴木は、合意書を無効にするためにあらゆる策を考えただろう。しかし、西に10億円という莫大な報酬を払って破棄させる方法を選択した(実際は破棄されていなかった)ことで、安心して株売買に専念した。A氏から抗議があった場合は「合意書など存在しない」と嘘をつく算段であったと思われる。一方西は、鈴木との約束を実行せず、報酬の10億円を受け取っていた為に、A氏から鈴木を遠ざけることに必死だったと思う。鈴木は西の香港事件後にA氏からの電話に対応した際に合意書を突きつけられて驚愕した事だろう。香港事件も失敗に終わり、合意書も存在していた事実を知り、一旦は思考回路が停止状態になるほど動揺したと思う。しかし、鈴木はA氏に西と連絡を取ってもらい、打合せを3日後にした。この時の鈴木は、A氏への配当金支払は覚悟したのだろう。そして、隠匿している利益金の額をいくらにするか迷ったに違いない〗
〖当事者同士しかいない密室での脅迫行為や心裡留保を第三者が証明するのは不可能と言えるだろう。しかし、品田幸男裁判長は鈴木側のこの主張を認めた。脅迫の証拠はなく、心裡留保に陥っていたという裏付けも一切示していない。ただ、鈴木側の弁護士の陳述書内容が認められたという事だ。品田裁判長は、合意書の記載内容が不明確で和解協議までの7年間の空白が不合理だと断定したが、記載内容の不合理はあくまでも品田裁判長の自説であって、株式相場を知る投資家達、まして当事者間の合意事項であれば不合理とはならない内容だった。そして、7年間の空白は鈴木がA氏との接触を避けるための策略だった事は、平成11年7月から9月にかけての鈴木の言動からして明らかな事だった。品田裁判長の裁定は全てA氏の不利な結果となっている。これほど極端で一方的な判定には疑問を持たざるを得ない〗
〖鈴木の悪事の詳細は情報サイトに全て掲載されている通りと思うが、裁判で品田裁判長は何故か、鈴木の犯罪を隠蔽するかのように問題の本質を意図的にすり替えて誤審を繰り返し誤った判決を下した。裁判は3人の裁判官による合議で行われたが、裁判長である品田は裁定を下す権限を有している。品田裁判長は何をやっても許されると勘違いしているのではないか。惻隠の心を持たぬエリート官僚が陥りやすい思い上がりだ〗
〖A氏、西、鈴木の3人で交わした合意書が無ければ、A氏が株価の買い支え資金を出すことはなかった。そもそも宝林株800万株の取得代金3億円をA氏が西の依頼で出したから、鈴木が紀井氏に任せて株を売ることができた。そして利益が得られたのは合意書があってのことである。また、株取引が宝林株だけであれば、売った利益をすぐに精算していたはずだ。鈴木は裁判で宝林株取得の3億円は自分が出したとまで言いながら主張を三転四転させたが、和解協議では鈴木自身も一部にしろ認めざるを得なくなったではないか。しかし、品田幸男裁判長は和解協議の録音という重大な証拠を無視して和解書を無効にしてしまった〗
〖刑事事件も民事事件も、完全犯罪はまずあり得ないと思う。しかし、鈴木の裁判では今のところ鈴木の完全犯罪を推すような判決が出てしまった。A氏は刑事事件として鈴木を告訴する検討をしているだろう。全ての証拠と証人を揃えて徹底的に鈴木の悪事を暴く覚悟だと思う。鈴木の完全犯罪は絶対に成立することは無い〗
〖鈴木は、法廷での自分の主張を二転三転させていた。しかしA氏側の代理人だった中本弁護士はそれを強く追及していない。鈴木の代理人の長谷川幸雄弁護士に裁判官が注意するほどの大声で恫喝をされ委縮してしまったのか、それ以降の答弁は声も小さく、時には手先が震えている事もあったようだ。これは長谷川弁護士の作戦だったと思うが、原告の代理人が被告の代理人に委縮してしまっては勝負にならない〗(以下次号)