〖西はA氏に対し、鈴木に融資した際、自身が返済能力を持たないにもかかわらず、連帯保証や確認書を提出していますが、これは詐欺行為に等しいと思います。鈴木に融資を容易にするための手段であり、融資された資金を流用する目的だったと考えられます。さらに、株取引に於いて西も合意書に違反しており、株取引の配当金を受け取る権利がないため、これまでに受け取った30億円もA氏に返済しなければならなかったはずだ〗
〖平成14年6月27日に鈴木が作成した借用書は全て手書きになっている。関係者によると「金利をゼロにして頂いたので最優先で払います」とか「万一この返済が終了するまでに他に返済した場合には公正証書(作成すると言っていて、鈴木はこの時点でも作成していなかった)に基づく金利年15%をお支払いすることを確約いたします」といった文言を書いている。ところが、「質問と回答書」(乙59号証)ではA氏に言われるままに書かされたと答えたが、これが本当であれば、平成18年10月16日の和解時に「西の言い方が気に入らないので書かないが、信用してください」とA氏に言って別途2年以内の20億円の支払いを明記しなかったことからみても、その場の状況を読んで巧みに言動を使い分けながら自身の意思を通していることが分かる。借用書の文言を言われるままに書くことなど鈴木にはあり得ないはずだ。実際には長谷川のシナリオ通りに答えたものに違いないが、全く逆の発言をしても平然としている鈴木は人を騙すことを何とも思わない恐ろしい人間で、周囲に犠牲者をどんどん作ってきたに違いない〗
〖民事裁判では、裁判官は証拠調べを行った後、口頭弁論を終結し、判決を下す。最終的には裁判官の心証が重要であり、鈴木の代理人である長谷川弁護士は、A氏の心証を悪くするために「質問と回答書」(乙59号証)を作成し、裁判の終盤に勝負をかけたのだろう。それに対してA氏の代理人である中本や戸塚は反論できなかったために、おそらく裁判官の心証には大きな差が出来たと考えられる〗
〖鈴木と西が宝林株取引で約160億円もの利益を上げたという情報は、瞬く間に証券市場にも仕手戦を仕掛ける相場師たちにも広がったようで、A氏のところにも複数の連絡が入った。鈴木が大儲けをしたのでA氏も潤っているに違いないから、ぜひ自分のスポンサーになって欲しいという依頼が多かったようだが、そうした引き合いに戸惑ったのはA氏自身だった。しかし、A氏からの問い合わせを受けた西は、「そんな話はガセ(ウソ)ですよ。市場には根も葉もない噂が飛び交っているので、いちいち真に受けてはいられません」と平然とウソをついた。日々の株取引について具体的な報告を受けていなかったA氏は西の返答をそのまま聞くしかなかったが、鈴木と西は宝林株からエフアール、エルメなど旺盛に株取引を仕掛けていた。西は鈴木にコントロールされA氏に嘘ばかりを吹き込んでいたのだろうが、それが、まさに西が鈴木に支配されていることの証だった〗(関係者より)
〖世の中には多くの不自然で不可解、矛盾や不公平に満ちた事柄があるのを感じることがあります。しかし、裁判において、そんなことは絶対にあってはならない事です。裁判所は公平かつ公正に問題を解決する機関であり、その権威を誇示するだけでなく、国民の税金で運営されていることを忘れてはなりません。出世よりも裁判所の使命を果たすことが重要です。裁判官が公平さ公正さを欠くと、世の中の秩序が乱れることになりかねません〗
〖鈴木は、こんな誤った裁判で勝訴しても罪は消えないという事を肝に命じなければならない。親和銀行事件でもしかり、鈴木はこの2件の裁判結果により裁判を甘く考えたと思う。刑事裁判でも詐欺や横領ならば金の力で減刑できる。民事裁判では嘘で固めた主張をしても裁判官と談合すれば負けない。この鈴木という男に裁判所は完全になめられた。この裁判所の責任は深刻、重大で、裁判所の威厳を示す意味でも再審により真相を明らかにさせ、鈴木を許してはならない〗
〖鈴木がA氏に仕掛けた最大の詐欺は、株価の買い支え名目でA氏から何度も億単位の金を出させ、指定した銘柄に大量の買い注文を入れ、暴騰したところで利益を確保し独占したものでした。A氏が安心して金を出せるために西が「合意書」の作成を提案し、鈴木は「株取引が失敗した場合、借金を返済できなくなる」と半ば脅していたが、実際には金の返済ではなく、騙し取ることが目的だった〗
〖インターネットの情報サイトに鈴木の記事が掲載された当初は、鈴木側から通信事業者に対して記事の削除の申し立てが入っていたらしいが、その後は、全く無くなっている。今では、これだけ情報サイトの中身が増えては削除依頼をしても追いつかない状態になっている(実際に内容は何回も精査されて間違いはないようだ)。挙句にYouTubeの配信迄される様になり、当初まさかこの様な事態にまで膨れ上がるとは、思ってもいなかったはずだ。あの時、削除依頼ではなく和解の依頼をしておくべきだったと後悔する時が、もう既に来ているのかも知れない〗(以下次号)